せめて老後の安心を
毎日新聞 社説(2006年(平成18年)2月17日掲載)
中国残留婦人
「お国のためにと働いた私たちが、なぜ国に捨てられねばならなかったのでしょう」
戦前から戦中にかけて国策で中国東北部(旧満州)に移住し、敗戦後に取り残された残留婦人は、東京地裁の法廷でそう訴えた。
しかし、彼女ら3人が求めた国家賠償は認められなかった。
敗戦後に置き去りにされた人たちのうち13歳以上だった女性は残留婦人といわれ、それに満たなかった子どもは残留孤児と呼ばれている。いずれも中国で過酷な体験をし、やっとの思いで日本に帰ってきたごとに変わりはない。
3人の主張は「日本政府は早期に帰国させる義務を怠り、帰国後に自立への十分な支援をする義務も怠った」というものだ。これは孤児たちの主張と同じだ。
孤児たちは集団訴訟を起こし、大阪地裁で昨夏、最初の判決が言い渡されたが、訴えは認められなかった。大阪地裁に比べれば、今回の判決は原告に理解を示した。
残留婦人らは若いころに日本社会から切り離され、長年にわたって中国で生きるほかなかった。そのため帰国後に自立する力を十分に持てなかった。それは他の戦争被害者とは異なる特性だ。
判決はそう指摘したうえで、国の政治的責務を認め、 「きわめて消極的な帰国支援策しか行わず、帰国後の支援も不十分だ」と述べた。
一方で、判決は「原告らには公営住宅が提供され、不十分ながらも生活保護の支給や年金の特例措置がなされている」と述べ、 「国家賠償法で違法とするには、いま一歩足りない」と結論づけた。
国の政策決定では、経済や財政を見渡し総合的な判断が必要となる。だから、 行政や立法の裁量権は広めに認めるべきだ。そんな考え方が裁判官には強い。
しかし、少数であっても特別の被害を受けた人たちを救済するのは、まさに司法の出番だ。年金の特例措置といっても、掛け金なしでもらえるのは月2万円ほどにすぎない。これだけ残留婦人の実情に理解を示しだのだから、訴えを認めることもできたはずだ。判決の結論には物足りなさを感じざるをえない。
もっとも、判決は政府や国会に対し、あえて次のような具体的な言葉を用いて、支援策の充実を求めた。
「生活保護とは別の援助金(年金制度の特例を含む)を構築する立法をせずに放置することは、見すごせないども考えられる」「原告らに対する日本語教育の貧困は目をおおうばかりで、生活保護法の硬直的運用も、非常に問題がある」
「職業訓練機関の充実など就労を用意にする施策を充実させることは、法律を伴わないでも実施できる」
残留婦人たちはすでに70歳を超えている。残された時間は少ない。
残留婦人であれ、残留孤児であれ、老後をすこしでも安心して暮らせるようにする。それは彼らを置き去りにした国家のせめてもの償いだ。